有機水溶性肥料を登録するための要件は何ですか?{0}

Dec 12, 2025

ご伝言

製造業者は、安定した原料性能を備えた安定した原料供給源を必要とします。原材料サプライヤーと長期安定供給契約を結び、原産地からの資源を安全かつ効率的に利用できるようにする必要があります。-

 

安全性の観点から、有機分解性物質を原料とする輸入品については、その製造原料や加工技術を科学的に評価する必要があります。技術的特徴が不明確で、栄養素含有量が低い製品の登録は制限されるべきである。

 

テクニカル指標

有機物; pH;水不溶性物質。-適切な量​​のマクロ-、メソ-、およびミクロ-元素を追加できます。

 

次の要件に注意してください。

1) 水溶性有機肥料の施用効果を確実にするために、その主成分は有機物である必要があり、有機物含有量の下限要件を設定する必要があります。

 

2) 海藻、キトサンを主原料とした水溶性有機肥料の場合、粉末の有機物含有量は 5.0% 以上、水溶液の有機物含有量は 50 g/L 以上である必要があります。

 

3) 糖蜜、低価魚、酵母液、大豆粕発酵物等を主原料とする肥料の場合、粉末の有機物含有量は10.0%以上、水溶液の有機物含有量は100g/L以上でなければなりません。

 

4) 有機物の検出方法は、NY 1976-2010「水溶性肥料中の有機物含有量の決定」に従うものとします。

 

5) 蜂蜜発酵液を主原料とする有機水溶性肥料については、製品中の塩化物イオンおよびナトリウムイオン含有量を厳密に管理し、その含有量を製品ラベルに明記する必要があります。

お問い合わせを送る
お問い合わせを送る